■大熊町の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方
大熊町の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方に実施されている医療機関を受診した際の一部負担金免除措置につきまして、平成29年3月1日から1年間(平成30年2月28日まで)期間が延長されることとなりました。(ただし、入院時食事療養費と入院時生活療養費の自己負担分及び医療費(柔道整復師〈接骨院等〉・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術費、治療用装具費〈補装具〉)の自己負担額の免除は平成24年2月29日までで終了しました。)なお、この制度は保険診療にかかる法定負担分(3割・1割など)の医療機関で被保険者が支払う一部負担金の免除措置であり、保険外診療分は通常どおり自己負担となります。