・ | 現在、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域に指定されている区域の方は、一部負担金の免除期間が1年間延長されました(平成30年2月28日まで) |
・ | 医療機関を受診する場合は必ず「保険証」と「一部負担金免除証明書」を持参してください |
※ | 有効期限の切れた保険証は、細かく切って破棄してください |
※ | 保険証がまだ手元に届いていない場合や、国民健康保険の保険証が届いた方で、現在社会保険等に加入されている場合は、国民健康保険の資格喪失の手続きが必要ですので、一度ご連絡ください。 |
申し込み事務局の名称を変更します
4月1日から「大熊町次期タブレット申し込み事務局」の名称が「おおくまアプリサポートセンター」に変わります。